社長ブログ

贈与税

こんにちは。

家に帰ると気が抜けてほっとするせいか、

むちゃくちゃぐうたらな若です( ̄▽+ ̄*)

最近のマイブームは

先日購入したPSP版の「ウイニングイレブン2010」に

ビールを飲みながら熱中することです。

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さて、今日は住宅関連のお話を書きたいと思います。

本日お会いしてましたお施主さんとの議題にもあったのですが

「贈与税」についてです。

皆さんは、住宅や不動産を購入する時に、ご両親や

おじいちゃん・おばあちゃんから資金の贈与を受けられる

予定はありませんか?

もし、あるようでしたら豆知識的に覚えておいて頂ければと思います。

そもそも贈与税とは、資金援助を親族などから受ける場合に

受けたお金に対して税金が発生するという、素人考えなら

親からお金をもらうのになんで税金払わないといけないの!!?

というなんとも理不尽な税金です。

しかし、税制を無視するわけにはいきませんので、

それならいくらまでなら税金がかからないのか?かかるのか?

知っておかなければいけません。

賢く知っておいて、いらない税金を払わなくてもいいようにしましょう。

ちなみに平成24年中に贈与を受ける場合、

基礎控除の110万+1000万円=1110万円まで非課税という時限措置が

とられています。これが平成25年になると、110万+700万=810万に。

さらに平成26年にはもう少し非課税枠が縮小されてしまいます。

これは関連サイトも沢山あるので、確認もできます。

肝心なのはこの数字です。覚えておいて損はないと思われます。

皆さんの家づくりにおいて、極力いらない出費は押さえたいものです。

こんなことも知っておいて頂ければと思います。

しかし、そもそも親子間の贈与税・・・

私もはじめは、そんなのどうやってばれるの?どうやって調査するの?

と思いましたが、大きなお金になればなるほど、贈与を受けたお金を

タンス預金では怖いので銀行に預けるかたがほとんどだと思います。

そうして預金通帳にいれてしまうと、あきらかに預金残高が膨れあがり

目をつけられてしまうそうです。税務署ってすごいですね・・・

どうやって目をつけるのか??感心してしまいます。

ともあれ、非課税枠のなかでのやりとりをお勧めします。

また、もし万が一1110万円を超えるような贈与を受けられる方は

裏技的な制度もあります。

それは・・・

今日はこのへんで。